○山添村生活安全推進協議会運営要綱

平成9年12月24日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、山添村生活安全条例(山添村条例第19号)第6条の規定に基づき山添村生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、生活安全活動に優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、会務を総理し協議会を代表する。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、村長が招集する。

2 協議会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

山添村生活安全推進協議会運営要綱

平成9年12月24日 告示第37号

(平成13年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 生活安全
沿革情報
平成9年12月24日 告示第37号
平成13年12月21日 告示第38号