○山添村生活安全推進協議会運営要綱
平成9年12月24日
告示第37号
(組織)
第2条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、生活安全活動に優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、会務を総理し協議会を代表する。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、村長が招集する。
2 協議会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年告示第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。