○山添村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年12月9日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年12月山添村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第2条 条例第11条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の書類 2年

(文書の様式)

第4条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1

(2) 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3

(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5

(6) 条例第11条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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山添村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年12月9日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成5年12月9日 規則第14号
平成21年3月23日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第3号