○山添村印鑑条例施行規則

昭和52年3月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、山添村印鑑条例(昭和52年3月山添村条例第3号。以下「条例」という。)第19条の規定にもとづき、印鑑の登録および証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例またはこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する村役場および村役場出張所に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 村長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名および生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、および代理人選任届とする。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項に定める登録申請者自ら申請した場合の確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書であつて本人の写真を貼付し、割印または浮出しプレス等の契印もしくはラミネートされたものを提示したとき

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑の提示または印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき

(3) その他、村長が本人であることを確認できる書面を提示したとき

2 条例第4条第2項に定める村長が適当と認める書類は、前項に掲げる書類のほか、健康保険の被保険者証または、年金証書等とする。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規定による回答者の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証明)

第8条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(申請書等の様式)

第9条 申請書等条例に規定する文書の様式、規格は、次の各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書および回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証亡失届及び印鑑登録廃止届 様式第6号

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明交付申請書 様式第9号

(10) 印鑑登録申請者の保証書 様式第10号

(文書保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 消除された印鑑登録原票

消除された日の属する月の翌月より5年間

(2) 申請書、屈出書等

受理された日の属する月の翌月より2年間

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、その都度村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の山添村印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により登録されている印鑑登録原票については、当該印鑑の登録が抹消されるまでの間に限り、この規則による改正後の山添村印鑑条例施行規則により登録されている印鑑登録原票とみなす。

3 この規則施行の際、現に改正前の規則により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、便用することができる。

(平成16年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の山添村印鑑条例施行規則により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

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山添村印鑑条例施行規則

昭和52年3月4日 規則第1号

(令和3年11月1日施行)