○山添村印鑑条例

昭和52年3月4日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録および照明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、山添村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けること及び本条例における代理人となることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し印鑑登録申請書により村長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 村長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であることおよび当該登録申請が本人の意思にもとづくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び村長が別に定めた書類を登録申請者またはその代理人に持参させることによつて行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによつてかえることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないときまたは当該登録申請が本人の意思にもとづかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 村長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録)

第6条 村長は、第4条の規定による確認を終つたときは、ただちに当該登録申請者にかかる印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 村長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)またはその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者またはその代理人は、登録証が著しく汚染またはき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証および申請人の印鑑を添えて、引替えのための再交付を申請することができる。

2 前項の届出については、第3条第2項の規定を準用する。

3 村長は、前項の申請があつたときは、登録証および印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者またはその代理人は、登録証を亡失したときは、ただちに印鑑登録証亡失届により村長に届出なければならない。

2 前項の届出については、第3条第2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者またはその代理人は、第6条の規定にもとづき規則で定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて、村長に届出なければならない。

2 村長は、前項の届出があつたときは審査したうえまたは登録事項に変更があることを知つたときは職権で、修正することができる。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者またはその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合および登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、村長に届出なければならない。

2 前項の届出については、第3条第2項の規定を準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 村長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、第3号又は第5号の事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(1) 第9条および前条による届出があつたとき

(2) 登録者が死亡し、または転出等により住民票を削除したとき

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他村長が抹消すべき理由が生じたことを知つたとき

(印鑑登録証明)

第13条 村長は、登録者にかかる印鑑票に登録されている印影の写し(電子計算機器により出力されたものを含む。)について証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載して作成するものとする。

2 災害その他の理由により、前項に規定する印鑑登録の証明をすることができない場合は、複写又は印鑑票の転記によることができる。転記の場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者またはその代理人は印鑑登録を受けた所管の村役場または村役場出張所へ登録証または、登録者自ら交付を受けた行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 村長は、前項の申請があつたときは、登録証または個人番号カードおよび印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請した者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、登録者自ら記録を受けた利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。第18条第5号において同じ。)を利用して、電気通信回線で接続された民間事業者の使用に係る電子計算機で、必要な操作を行うことにより各種証明書を交付する機能を有するものに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号。以下「公的個人認証法施行規則」という。)第42条第2項に規定する暗証番号(以下「暗証番号」という。)を自ら入力することにより、印鑑登録証明書の交付を村長に申請することができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証または個人番号カードの提示をしないとき

(2) 提示された登録証または個人番号カードが著しく汚染またはき損のため識別が困難であるとき

(3) 他の文書に押印したものの証明または印鑑登録証明書の再証明を求められたとき

(4) 前条第3項の場合において、暗証番号を正しく入力されなかったとき

(5) 前条第3項の場合において、利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき

(6) その他村長が不適当と認めたとき

(閲覧の禁止)

第16条 村長は、印鑑票その他印鑑の登録または証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、官公署からの請求があつたときは、この限りでない。

(質問調査)

第17条 村長は、印鑑の登録または証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書もしくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(手数料)

第18条 登録証および印鑑登録証明書交付の手数料については、山添村手数料徴収条例(平成12年3月山添村条例第12号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、登録証に関する規定を除き、この条例施行の日から昭和53年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定の適用を受ける者が同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑登録証明書をもつてかえることができる。

5 前3項の規定の適用を受ける者が、この条例施行の日から1年以内に登録替えをするときは、第18条の規定にかかわらず登録証交付の手数料は徴収しない。

6 第3項に定める期間内に旧条例により登録されていた印鑑をもつて、この条例による登録申請があつたときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

(平成2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の山添村印鑑条例の規定により登録を受けている印鑑は、改正後の山添村印鑑条例により登録を受けたものとみなす。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 村長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の山添村印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の山添村印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、村長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 村長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

山添村印鑑条例

昭和52年3月4日 条例第3号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年3月4日 条例第3号
平成2年3月24日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第13号
平成16年6月23日 条例第10号
平成24年6月19日 条例第11号
令和元年9月25日 条例第12号
令和元年12月17日 条例第24号
令和5年3月20日 条例第4号
令和5年12月20日 条例第26号