○山添村公印規程
昭和34年12月21日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 山添村の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び寸法)
第2条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 本庁で使用する村印、役場印、村長印、村長職務代理者印及び副村長印は、総務課が管理する。
2 出張所で使用する村長印、村長職務代理者印は、出張所長が管理する。
3 保健福祉センターで使用する村長印は、保健福祉課長が管理する。
4 前3項の職印以外の職印は、当該職にある者が管理する。
5 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 公印は、第1号様式による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第5条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、使用を廃した日から10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期限を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印のなつ印)
第7条 公印のなつ印を求めようとする者は、なつ印をしようとする文書その他の物に決裁ずみの書類を添えて公印を管理する者の照合を受け公印使用簿(第2号様式)に記載しなければならない。
(公印の刷込み)
第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票その他の書類にその印影を印刷することができる。この場合にあつては、刷込みの都度公印刷込み承認願(第3号様式)により村長の承認を得なければならない。
(電子公印)
第9条 電気計算機(電子計算機及びその関連機器を言う。以下同じ。)を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該電気計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮したもの(以下「電子公印」という。)を出力することにより公印の押印に代えることができる。
3 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。
附則
この訓令は、昭和35年1月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第1号)
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この規程は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表 公印の種類及び寸法
1 村長印 | ||||
縦18ミリメートル 横18ミリメートル | (褒賞用) 縦27ミリメートル 横27ミリメートル | (東山出張所専用) 縦18ミリメートル 横18ミリメートル | (豊原出張所専用) 縦18ミリメートル 横18ミリメートル | |
| 2 村長職務代理者印 | |||
(保健福祉専用) 縦18ミリメートル 横18ミリメートル | (刷込み印) 縦10ミリメートル 横10ミリメートル | 縦18ミリメートル 横18ミリメートル | (刷込み印) 縦10ミリメートル 横10ミリメートル | |
3 副村長印 | 4 会計管理者印 | 5 山添村印 | ||
縦18ミリメートル 横18ミリメートル | 縦18ミリメートル 横18ミリメートル | (刷込み印) 縦10ミリメートル 横10ミリメートル | 縦18ミリメートル 横18ミリメートル | |
6 山添村役場印 | 7 山添村立すみれ保育園之印 | 8 山添村立ひまわり保育園印 | 9 山添村立さくら保育園之印 | |
縦23ミリメートル 横23ミリメートル | 縦24ミリメートル 横24ミリメートル | 縦24ミリメートル 縦24ミリメートル | 縦24ミリメートル 横24ミリメートル |