○山添村公文例規程

昭和34年12月21日

訓令第5号

目次

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 条例(第5条―第7条)

第3節 規則(第8条・第9条)

第4節 告示(第10条)

第5節 訓令(第11条)

第6節 (第12条)

第7節 指令(第13条・第14条)

第8節 往復文その他(第15条―第19条)

第9節 雑則(第20条・第21条)

附則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 本村の公文書は、別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところにより作成しなければならない。

(用字、用語及び文体)

第2条 用字及び用語は、平易なものを用い、現代かなづかいによらなければならない。

2 文体は、口語体とし、平仮名書きとする。ただし、文語体でかたかな書きによる令達の一部を改正する場合は、その用例による。

(記述の方法)

第3条 公文書の記述は、次の各号によらなければならない。

(1) 公文書には必ず題名をつけること

(2) 長文にわたる令達には目次をつけ、適宜、編、章、節、款に分けること

(3) 条文の右肩に見出しをつけること

(4) 引用法令には、その法令番号を次の例により括弧書すること

地方自治法(昭和22年法律第67号)

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

市町村長等の事務の申請、報告等に関する規則(昭和31年奈良県規則第15号)

ただし、本村の条例規則等を引用する場合は、括弧書は次の例により月まで記載すること

(令達の種類)

第4条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基き議会の議決を経て制定するもの

(2) 規則 地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条の規定に基き村長が制定するもの

(3) 告示 管内一般に公示するもので、一般的行政処分の性質を有するもの

(4) 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの

(5) 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を指示し又は命令するもの

(6) 指令 個人、団体又は下級庁からの申請その他の要求に対して指示し又は命令するもの

第2節 条例

(制定)

第5条 条例を新たに制定するときは、次の各号の例による。

画像画像

(改正)

第6条 条例を改正するときは、次の各号の例による。

画像画像

(廃止)

第7条 条例を廃止するときは、次の例による。

画像

第3節 規則

(制定文)

第8条 規則を制定又は改廃するときは、公布文はつけず次の各号の例により制定文を附す。

画像

(制定又は改廃)

第9条 第5条第6条及び第7条の規定は、規則を制定し、改正し、又は廃止する場合に準用する。

第4節 告示

(告示)

第10条 告示は、次の各号の例による。

画像

第5節 訓令

(訓令)

第11条 訓令は、次の各号の例による。

画像

第6節 

(達)

第12条 達は次の例による。

画像

第7節 指令

(名義)

第13条 株式会社又は社団及び財団法人等の取締役又は代表者がその法人を代表して行った申請に対する指令は、命令を受ける者を代表者何某としないで会社その他法人の名義をもってする。

(指令)

第14条 指令は、次の例による。

画像

第8節 往復文その他

(往復文)

第15条 往復文は、次の例による。

画像

(戒告書)

第16条 戒告書は、次の例による。

画像

(代執行令書)

第17条 代執行令書は、次の例による。

画像

(納付命令書)

第18条 納付命令書は、次の例による。

画像

(表彰文)

第19条 表彰文は、次の例による。

画像

第9節 雑則

(配字)

第20条 公文の配字は、次のとおりとする。

(1) 令達番号の初字は、第1字目とし、左横書き一般文書の文書番号は、用紙の右寄りに最終字が終りからおおむね第2字目になるように記すものとする。

(2) 公布文、制定文又は前文の初字は第2字目とし、2行目からは第1字目とする。

(3) 日付の初字は、第3字目とする。ただし、往復文の日付は、文書番号にそろえて用紙の右寄りに最終字が終りからおおむね第2字目になるように記すものとする。

(4) 公布者、制定者又は発信者の氏名は、最終字が終りからおおむね第2字目になるように、用紙の下部又は右寄りに記すものとする。

(5) あて先は、訓令、達、指令、戒告書、表彰状又は令書等にあっては、用紙の下部又は右寄りに最終字が終りからおおむね第2字目になるように記し、往復文にあっては、初字を第2字目とする。

(6) 題名又は件名の初字は、第4字目とし、その長いものは適当に切り上げて2行以上とする。この場合において、2行目以下の初字も第4字目とする。

(句読点)

第21条 条文には、必ず句読点をつけなければならない。ただし、名詞を列挙した場合は、この限りでない。

この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年訓令第2号)

この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。

山添村公文例規程

昭和34年12月21日 訓令第5号

(昭和35年3月31日施行)