○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年3月31日

訓令第1号

(実施範囲)

第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 条例、規則、訓令、告示及び公告(これらのものに含まれる様式については、左横書きとする。)

(2) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(3) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの

(4) 表彰状その他これに類するもの

(5) 祝辞その他これに類するもの

(6) その他村長が特に縦書きを適当と認めるもの

(実施時期)

第2条 文書の左横書きは、昭和35年4月1日から実施する。

(実施要領)

第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。

この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年3月31日 訓令第1号

(昭和35年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和35年3月31日 訓令第1号