○山添村総合災害補償規程

昭和59年5月1日

告示第16号

この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、山添村(以下「甲」という。)が設置する学校の管理下にある者又は主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他町村が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定める。

(補償する対象)

第1条 甲は、自己が設置する学校の管理下にある者又は自己が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この「山添村総合災害補償規程」に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウィルス性食中毒は含まない。

3 本規程において「参加中」とは、次の各号の要件を満たす、行事等の所定の集合・解散場所と被災者の通常の経路往復中を含む。

(1) 行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、甲が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限る。

(2) 所定の集合・解散場所は、甲の備える資料により確定しているものに限る。

(補償金額と補償基準)

第2条 甲は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については入通院補償給付金は対象とならない。

(補償金を支払わない場合)

第3条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この「山添村総合災害補償規程」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産・早産・流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合はこの限りではない。

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染、ただし環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車若しくは原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項の他頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対して、補償金を支払わないものとする。

(この規程の適用除外)

第4条 この規程は、下記各号の者には適用しない。

(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が甲の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒、官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員。

(準用規定)

第5条 この規程にない事項については、「全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」、「学校管理下災害補償特約条項」、「施設災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。

この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成22年告示第17号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表

区分

給付額(最高)

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより

500万円~15万円

医療補償給付金

入院日数 2万円

1日以上5日まで

通院日数 0.5万円

1日以上5日まで

入院日数 6万円

6日以上15日まで

通院日数 2万円

6日以上15日まで

入院日数 12万円

16日以上30日まで

通院日数 6万円

16日以上30日まで

入院日数 18万円

31日以上60日まで

通院日数 9万円

31日以上60日まで

入院日数 24万円

61日以上90日まで

通院日数 12万円

61日以上

入院日数 30万円

91日以上

 

山添村総合災害補償規程

昭和59年5月1日 告示第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和59年5月1日 告示第16号
平成22年3月2日 告示第17号