○山添村庁舎管理規則

昭和49年9月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、山添村庁舎における秩序の維持並びに災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁内における公務の円滑、かつ、適正な執行を確保することを目的とする。

2 庁舎の管理については、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 村の事務又は事業の用に供する土地、建物及びこれらの従物をいう。

(2) 職員 本村職員並びにこれに準ずる者をいう。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、庁舎の維持保全について常に積極的に協力しなければならない。

(庁舎管理者)

第4条 次に掲げる区分に従い庁舎管理者を置き、庁舎管理の権限を委任するものとする。

庁舎の区分

管理者

本庁

総務課長

教育委員会事務局

教育長が指名する上席の職員

山添村役場出張所

当該庁舎を所管する課、所の長

診療所

保育所

(庁舎管理者の任務)

第5条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整頓及び清潔に関すること。

(防火管理者)

第6条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから村長が任命する。

(防火管理者の任務)

第7条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(火災予防)

第8条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。

2 防火管理者は,消火用機器類及び防火設備を整備するとともに、火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、火災予防については、防火管理者の定めるところによる。

(火災の通報と応急消火)

第9条 職員は、庁舎内において火災を発見したときは、直ちに消防署に通報するとともに、消火器等により応急消火作業を行わなければならない。

(清潔及び整理)

第10条 職員は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めなければならない。

(退庁時の戸締及びかぎの引継ぎ)

第11条 職員は退庁に際しその所管する事務室等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行い盗難の予防に努めなければならない。

2 事務室等の最後の退出者は、退出に際し異常の有無を確かめ施錠し、その鍵を当直員に引き継がなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第12条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので特に庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。

(物品の販売等の禁止)

第13条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為で庁舎の管理上支障がないと認められるもので特に庁舎管理者が許可した場合はこの限りでない。

(1) 村の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)を撒き、配布し、又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は使用しようとする行為

(許可申請)

第14条 第12条ただし書第13条ただし書の規定により庁舎管理者の許可を受けようとする者は、許可申請書(別紙様式)を提出しなければならない。

(許可条件等)

第15条 庁舎管理者は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することがある。ただし、使用者の申出により許可の条件を変更することがある。

2 前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことがある。

(立入りの制限等)

第16条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入り時間若しくは行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断してこれらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎へ立入りを禁止するものとする。

3 庁舎管理者は、庁舎管理上必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し立入禁止をする等必要な措置を講ずるものとする。

(退去命令等)

第17条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当すると認められる者(第12条ただし書及び第13条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対して庁舎の管理上必要があるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 粗暴な行動若しくは精神錯乱又はでい酔等により、他人に迷惑をおよぼし又は庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をするおそれのある者

(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 放歌、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をしようとする者

(6) 座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 金銭物品等の寄附を強要し、又は押し売りをする者

(8) 職員に面会を強要する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(物件の撤去)

第18条 この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者(第12条ただし書及び第13条ただし書の規定により許可を受けた者の行為を含む。)は、直ちに物件を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。

2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、庁舎管理者がこれを撤去し、又は搬出することができる。

(倉庫等の立入禁止)

第19条 庁舎内の倉庫、宿直室その他庁舎管理者が指定した場所には、関係のある者又は用件のある者以外は出入してはならない。

(委任規定)

第20条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理につき必要な事項は、庁舎管理者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、目的外使用の許可を受けてなされた行為は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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山添村庁舎管理規則

昭和49年9月1日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)