○山添村行政改革推進委員会設置要綱
平成8年9月1日
告示第32号
山添村行政改革推進懇談会設置要綱(昭和60年10月山添村告示第35号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、山添村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じて山添村の行政改革の推進に関する重要事項を審議し、必要あるときは建議提言する。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者及び村民のうちから村長が委嘱する。
3 村長は、村民のうちから委員を委嘱するときは、公募を行うものとする。
4 委員の任期は、1年とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。