○山添村出張所設置条例
昭和36年10月13日
条例第16号
(設置)
第1条 村長の権限に属する戸籍及び住民基本台帳、税務その他の事務を分掌させるため出張所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山添村東山出張所 | 山添村大字桐山63番地 |
山添村豊原出張所 | 山添村大字三ケ谷970番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和36年11月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。