○山添村議会公印規程
平成7年6月13日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、山添村議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、型及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 公印は、公印台帳(第1号様式)に記載し、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調、改刻等)
第5条 保管者は、公印を新調し、若しくは改刻し、又は公印の使用を廃しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調したとき若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、議長は、印影を付してその旨を告示するものとする。
(旧印の保存及び廃棄)
第7条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、使用を廃した日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却その他の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案文書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後、押印するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表 公印の名称、型及び寸法
1 山添村議会議長印 | 2 山添村議会常任委員長印 | |
縦18ミリメートル 横18ミリメートル | (褒賞用) 縦27ミリメートル 横27ミリメートル | 縦17.5ミリメートル 横17.5ミリメートル |