○山添村議会公印規程

平成7年6月13日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、山添村議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、型及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第4条 公印は、公印台帳(第1号様式)に記載し、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第5条 保管者は、公印を新調し、若しくは改刻し、又は公印の使用を廃しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調したとき若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、議長は、印影を付してその旨を告示するものとする。

(旧印の保存及び廃棄)

第7条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、使用を廃した日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却その他の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案文書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後、押印するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表 公印の名称、型及び寸法

1 山添村議会議長印

2 山添村議会常任委員長印

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縦18ミリメートル

横18ミリメートル

(褒賞用)

縦27ミリメートル

横27ミリメートル

縦17.5ミリメートル

横17.5ミリメートル

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山添村議会公印規程

平成7年6月13日 議会規程第1号

(平成27年4月24日施行)