○山添村議会傍聴規則

昭和31年10月12日

議会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(数の制限)

第3条 議長は、特に必要がある場合においては、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴席の指定)

第4条 傍聴人は、係員の指定する場所に着かなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒など人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声機、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第7条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し係員をして前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合はこの限りでない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、昭和31年10月12日から施行する。

(平成4年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

山添村議会傍聴規則

昭和31年10月12日 議会規則第3号

(平成4年7月1日施行)