後期高齢者医療制度の保険料(平成30・31年度)

保険料の仕組みについて掲載しています。

保険料の算定方法

後期高齢者医療制度では、すべての被保険者一人ひとりに対して保険料を算定、賦課します。保険料は、被保険者一人にいくらと計算する『均等割額』と、被保険者の所得に応じて計算する『所得割額』の合計で算定します。

均等割と所得割率

均等割額 45,200円
所得割率 8.89%
保険料 均等割額
45,200円
所得割額
(前年中の総所得金額-基礎控除額33万円)×所得割率8.89%

保険料の軽減

均等割額の軽減

世帯の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得が

所得の判定区分 軽減割合
①基礎控除額(33万円)を超えない世帯で、
「被保険者全員が年金収入80万円以下」の世帯
(その他各種所得がない場合)
9割
②基礎控除額(33万円)を超えない世帯 8.5割
③【基礎控除額(33万円)+27.5万円×被保険者の数
(被保険者である世帯主を除く)】を超えないとき
5割
④【基礎控除額(33万円)+50万円×被保険者の数】を超えないとき 2割
  • 軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額には、専従者控除、譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • 65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象になります。

保険料の減免

災害にあったときや、生活困窮により保険料の納付が著しく困難なときなどには、申請により、一定の基準に基づいた保険料の減免措置があります。

保険料の納めかた

原則として1つの年金が年額18万円以上の年金受給者の方は、年金から天引きになります(特別徴収)。
ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回の年金支給額の2分の1を超える場合などは、納付書や口座振替により納めていただくことになります(普通徴収)。
納期は次のとおりです。

特別徴収の徴収月(年金支給月)

4月、6月、8月、10月、12月、2月

普通徴収の納期限(各月末日、12月は25日)末日が休業日の場合は翌平日

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

保険料を滞納したとき

災害などの特別な事情がなく、保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」の交付等の給付制限や、差押等の滞納処分を行うことがあります。

 

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472