転籍届

届出の期間

届出の日から法律上の効力が発生します。

届出をする人

転籍をする筆頭者と配偶者
(戸籍の筆頭者または配偶者が亡くなっているときは一方の届出で転籍できます。)

届出の時に必要なもの

届書1通 役場でお渡しします。
届出人の印鑑  押印は任意です。
転籍前の戸籍謄本1通 村内の異動の場合は不要です。

ご注意いただくこと

  • 筆頭者・配偶者以外の人が本籍を変更したいときは、その戸籍から分かれて一人で戸籍をもつことになります。この場合は転籍届ではなく分籍届となります。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ
住民課
TEL:0743-85-0043
FAX:0743-85-0472