開発関係

村内で開発等を行う時は事前協議が必要です

村内で一定の面積以上の土地の造成、建造物を伴う開発行為等を行う前には土地利用計画や、関係法条令等に添っているか事前協議が必要になります。
開発等を計画している場合は役場までご相談ください。

一定の面積とは……

山添村との事前協議は、1,000㎡以上です。
5,000㎡を超えるときは奈良県との事前協議も必要になります

お問い合わせ
地域振興課 企業立地推進室
電話:0743-85-0048
FAX:0743-85-0472