老後の生活を安定させる保障として、公的年金制度があります。国民年金は、国民すべて
     に共通の負担と給 付を保証していますが、これの上乗せ年金として、会社員や公務員は厚
     生年金や共済年金に加入しています。 これと同じように、農業者向けにつくられたのが農業
     者年金です。

   〈加入要件〉
        年齢が60歳未満で、年間60日以上農業に従事し国民年金第1号被保険者であ
       れば、どなたでも加入できます。
                                         (加入の申込は農協へ)

    〈保険料の補助〉
        認定農業者で青色申告をしている方は、一定の要件を満たせば保険料の補助
       (年齢により最大5割を20年間)が受けられます。

   〈保険料〉
       ・通常保険料 
           保険料の補助を受けない方が納める保険料のことで、月額 20,000円を下
          限とし、1,000円刻みで、67,0O0円まで増額できます。

       ・特例保険料 
           保険料の補助を受ける方が納める保険料のことで、月額20,000円から補
          助額を除いた額です。

       ※納付した保険料は確定申告の際、全額社会保険料控除の対象になります。

   〈年金の受給〉
        65歳から受給できますが、希望により60歳から受けることもできます。
        ただし、特例保険料を納めた方が受ける特例付加年金は、農地等の経営継承を
       すれば、65歳から受給されます。
        年金額は、納付した保険料と運用益を基礎として生涯支給されます。
         (仮に加入者や受給者が80歳になるまでに亡くなった場合は、80歳までに
          受給する予定であった年金相当額を死亡一時金として遺族の方が受け
          取ることになります。)


       お問い合わせは、農協 または
                  農業委員会事務局(地域振興課内) 85-0047へ。


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