農地を売買したり転用等をする場合は、
                   農業委員会で所定の手続きを行ってください。



   《農地の売買等》
        農地を売買あるいは貸し借りするなど、耕作目的で農地の権利移動をする場合には、
       農地法第3条の規定による農業委員会又は県知事(村外居住者が取得する場合)の許
       可を受けなければなりません。


   《農地の転用》
        農地を転用して農地以外のもの(駐車場等)にする場合には、農地法第4条又は第5
       条の規定による県知事の許可を受けなければなりません。

     ・農地法第4条=農地の権利移動を伴わない転用を行う場合。
     ・農地法第5条=売買あるいは貸し借りするなど、農地の権利移動が伴う転用の場合。

       ※なお、農業振興地域の農地において上記の行為を行う場合は、あらかじめ除外の
       手続きを行ってください。


    お問い合わせは農業委員会事務局(地域振興課内) 85-0047まで



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