情報化時代の今日、宣伝の一役を担う屋外広告物はますます多様化、活発化の 傾向になっています。 屋外広告物が無秩序に氾濫すると村の美観や優れた自然環境が損なわれるお それがあります。 そこで、奈良県では「奈良県屋外広告物条例」を定めて規制を行っています。 屋外広告物とは、屋外で常時又は一定の期間継続して、表示される「はり紙・ポ スター・立看板・広告板」などをいいます。 広告物を出そうとするときは、事前に 地域振興課 企業立地推進室(85-0047)までご相談くださ い。
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