【国土利用計画法に基づく土地売買等の届出】

        〜土地取引には届出が必要です
                      提出期限は契約締結日から2週間以内です〜


       村内で10,000u以上の土地を取引(売買等の契約締結)したとき、買主は役場へ届出
      書を提出しなければなりません。
       届出の用紙は役場にあります。また奈良県のホームーページからも入手できます。
                                              



  【村内で開発等を行う時は事前協議が必要です】

       村内で一定の面積以上の土地の造成、建造物を伴う開発行為等を行う前には土地利用
     計画や、関係法条令等に添っているか事前協議が必要になります。
       開発等を計画している場合は役場までご相談ください。 

       一定の面積とは……
           山添村との事前協議は、1,000u以上です。
            5,000uを超えるときは奈良県との事前協議も必要になります


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