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子ども手当
【趣旨】
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
【支給対象】
0才から中学校修了(15才になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に
支給されます。(公務員の方は職場で支給されます。)
【手当額】
子ども1人につき、月額 13,000円。
【支払時期】
6月、10月、2月
児童扶養手当
【児童扶養手当とは】
父母の離婚などで、父(母)のいない児童を養育している母(父)または、父(母)が重度の
障害の場合に、母(父)に児童扶養手当を支給します。(父または母がいないときは、父ま
たは母に代わって児童を養育している人に支給します。)
ただし、以下のような制限があります。
・公的年金(老齢福祉年金を除く)の受給者は該当しません。
・所得制限があります。
・手当を受給してから5年が経過する方。
・手当の支給要件(離婚・死別等)に該当してから7年を経過した方。
ただし、8歳未満の子どもがいる場合、受給者が就業または求職活動などの就業努力をして
いる場合、一定の障害状態にある場合、または病気・介護等で就業できない場合は、「児童
扶養手当一部支給停止適用除外届出書」に必要書類を添付し提出することで、一部支給停止
の対象外となります。
特別児童扶養手当
「心身に一定以上の障害のある20歳未満の児童」の養育者に、特別児童扶養手当を支給
します。ただし、その児童が障害を事由として支給される公的年金を受けていれば該当しま
せん。また、所得制限があります。
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