★し尿処理

  【し尿汲み取り】
    し尿の汲み取りは、山辺環境衛生組合でおこなっています。
    汲み取りの申込み、変更、中止などの手続きは、山辺衛生センターへ連絡して下さい。

    山辺衛生センター: 85-0253 (遅瀬2384番地)




★合併処理浄化槽

    浄化槽は正しく維持管理しないと、悪臭や河川を汚す原因となります。
   このため、浄化槽の所有者等の皆さんには、法律等により浄化槽の管
 理が義務付けられています。


  1.浄化槽の使用に関する報告について
     新しく浄化槽を設置した場合や廃止した場合は、
             地域振興課 85-0047へご連絡下さい。

  2.浄化槽の清掃
     浄化槽は、微生物の力によって汚水を処理するため、適正に使用しても1年間程度経過
   すると微生物の死骸や汚泥が溜まり、浄化槽の働きがおとろえてきます。
     そのため、年1回以上の清掃をすることが法律で義務付けられています。
                          問い合わせは山辺衛生センター(85-0253)へ。

  3.浄化槽の保守点検
     浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、ス
    カムや汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。
                          お申し込みは山辺衛生センター(85-0253)へ。

  4.浄化槽の法定検査
     浄化槽が正しく使われ、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の働きが正常に維
   持されているかを検査します。この法定検査には次の2つがあります。
       @7条検査−使用開始から3か月〜5か月後に受ける検査
       A11条検査−7条検査実施後、毎年1回受ける検査
   
            問い合わせは、奈良県の指定検査機関「奈良県環境保全協会」へ
                                       (0745-22-5161)




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