選挙管理委員会

選挙権

選挙の種類 選挙権の要件
衆議院議員
参議院議員
満18歳以上の日本国民
知事
県会議員
満18歳以上の日本国民
引き続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所のある人
上記の人が同じ県内の他の市町村に住所を移し(1回に限る)、3ヶ月にならない場合もふくまれます。
村長
村議会議員
満18歳以上の日本国民
引き続き3ヶ月以上山添村の区域内に住所のある人

被選挙権

被選挙権とは、選挙によって議員や長に選ばれる資格のことで、次の要件を満たすことが必要です。

選挙の種類 被選挙権の要件
参議院議員・知事 満30歳以上の日本国民
衆議院議員・村長 満25歳以上の日本国民
県会議員・村議会議員 その選挙権のある人で、満25歳以上の人

※選挙権・被選挙権の要件は以上のとおりですが、次の人は除かれます。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(執行猶予中の人は除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪又は公職者あっせん利得罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない人又はその刑の執行猶予中の人。
    なお、被選挙権については、実刑期間経過後5年を経過した日からさらに5年間、停止されます。
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている人

選挙人名簿の登録

選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することはできません。
選挙人名簿に登録されるには、特別の手続きは必要ありません。
登録は毎年3月・6月・9月及び12月のそれぞれの2日と、選挙のときに行われます。
選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われるので、住所の移転等の届け出は、すみやかに 行ってください。

登録の要件

  1. 山添村の区域内に住所を有すること。
  2. 満18歳以上の日本国民であること。
  3. 住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3か月以上山添村の住民基本台帳に登録されている人であること。

選挙通知書

選挙のつど、選挙通知書を郵便でお届けします。
この通知書は、選挙の日時と投票場所などのお知らせをする一方、投票事務を円滑に行うためのもので、投票所へは必ず持参してください。
もし、届かなかったり、紛失した場合、または投票所へ持参するのを忘れたりした場合は、投票所で申し出てください。
選挙人名簿に登録されていれば通知書を再発行します。

 期日前投票

投票日に、次のような事由に該当すると見込まれる人は、あらかじめ期日前投票をすることができます。

  1. 仕事などに従事する予定がある人(投票区の内外を問いません)
  2. レジャーや買物などの私用で投票区の区域外に出る予定がある人
  3. 病気・出産などのため、歩行困難である人
  4. その他法で定められた事由に該当する人

期日前投票のできる期間・場所

選挙の公示(告示)の翌日から投票日前日まで、所定の期日前投票所で行ってください。(曜日に関係なく、午前8時30分から午後8時まで期日前投票ができます)
このほかに、名簿登録地(山添村)以外の市町村の選挙管理委員会や入院中の病院(都道府県の選挙管理委員会が指定した施設)などで不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票は、身体に重度の障害(障害の程度等は法で定められています)がある人のための制度です。
この制度により投票するためには、「郵便等投票証明書」の交付を受けるなど、あらかじめ手続きが必要です。

在外選挙制度

国外に居住する日本国民に選挙権行使の機会を保障するための制度です。
対象となる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の選挙です。
この制度により投票するためには、在外選挙人名簿への登録(手続き)が必要です。

被登録資格

  1. 満18歳以上の日本国民
  2. 引き続き3か月以上その人の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する人

 

問い合わせ

山添村選挙管理委員会事務局(総務課内)
TEL:0743-85ー0041
FAX:0743ー85ー0219