村議会の権限

村議会には、村民の皆さんを代表する機関として、法律により様々な権限が与えられています。
その主なものは次のとおりです。

権限 内    容
議決権  議会の権限の中でもっとも本質的なもので、予算、条例の制定、大きな契約の締結など、重要な事項について決定する権限です。
選挙権  議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙する権限です。
検査権  村の事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限です。
監査の請求権  監査委員に対して、村の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求する権限です。
意見書の提出権  村の公益に関することについて、議会の意思を決定して、国や県などに表明する権限です。
調査権  村議会の持つ重要な責任を十分果たすために、村の事務について調査ができる権限です。
自立権  村議会が国や県の機関や村の執行機関から、干渉や関与を受けないで自らを規律する権限です。
同意権  村長が選任する人事案件(副村長、監査委員、教育委員会委員など)に対して同意する権限です。
承認権  村の執行機関が処理した事項について、事後に承諾を与える権限です。
請願・陳情を受理し、処理する権限  村の事務や議会の権限に属する事項全般に関する請願や陳情を受理し、これを処理する権限です。

 

問い合わせ

山添村議会事務局

TEL:0743−85−0041
FAX:0743−85−0219