行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律27号)による個人番号制度の導入に伴い、個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然予防及び住民の信頼確保を目的として、「特定個人情報保護評価」の実施が義務付けられました。特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる対象事業について、同評価を実施し、特定個人情報保護評価書を作成しましたので、次のとおり公表します。
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律27号)による個人番号制度の導入に伴い、個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然予防及び住民の信頼確保を目的として、「特定個人情報保護評価」の実施が義務付けられました。特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる対象事業について、同評価を実施し、特定個人情報保護評価書を作成しましたので、次のとおり公表します。